【ごったがえす裁判所 電通・東電】 | 弁護士高橋裕樹のニュースな法律問題ブログ

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今日は
昨年話題になった電通過労死自殺に関連する
労働基準法違反の刑事裁判が
東京地裁で行われる予定です

電通の社長が出廷する予定とのことで
朝からメディアの方や
関係者ら傍聴希望者で
東京地裁・簡裁周辺は
ごったがえしているようです

※ この裁判の被告人は
電通の社長じゃなく、法人・電通自体です!

千葉地裁でも
今日午後、東電に対する損害賠償請求の判決が
予定されているため
朝から、メディアや傍聴希望者で
ごった返しています

どちらも注目すべき事件ですね

電通の刑事裁判については
少し特殊な事情があるため
簡単にご説明します

電通の過労死事件に関連して
東京地検は電通を
労働基準法違反で『略式起訴』しようとしました

略式起訴とは
刑事訴訟法の手続きです


100万円以下の罰金が相当な事件で
本人が認めているなら

誰しもが傍聴できる公開の法廷での裁判を経ずに
罰金刑を
裁判所が課す手続きです

しかし裁判所は
事件の社会的な影響等を考慮して
通常の裁判にする判断をしました

これも刑事訴訟法の規定に基づくものです



通常の裁判とはいえ
犯罪事実を認めている案件だと思うので
今日一日で審理は終わるでしょうし
もしかしたら即日判決になるかもしれません

二つの案件について
引き続き判決報道に注目していこうと思います