【国年】 死亡一時金 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

あと半日…

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

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■ Question

 

令和3年 国民年金法 問9 肢E

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【併給調整に関して】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:丸レッド

 

■ 遺族厚生年金と寡婦年金・・・併給不可(選択)
■ 死亡一時金と寡婦年金・・・・併給不可(選択)
■ 死亡一時金と遺族厚生年金・・・併給可

 

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令和3年 国民年金法 問6 肢C
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死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該請求者の住所地の市町村である。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:丸レッド

 

死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む)が行う。
また、当該請求を行うべき市町村(特別区を含む)は、当該請求者の住所地の市町村である。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

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■ Diary

 

あと半日…

 

明日の今頃には、

選択式試験が終わってる時間…

 

もうちょっと頑張ろう…、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:47 ハリネズミ 災徴:37 セキセイインコ黄 雇徴:35

コアラ 健康:33 豚 国民:34 パンダ 厚生:31

スライム 一般常識:05 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 223.5

ボクシング 討伐肢 15,452肢 討伐頁 1,047

ランニング 社労士試験まで あと1

札束 独学費用 3,960円

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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