【徴収】 賃金 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

終戦記念日…

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

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■ Question

 

平成29年 徴収法(労災) 問8 肢E

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【労働保険徴収法第2条に定める賃金に関して】
住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:丸レッド

 

住居の利益は、賃金とされる。ただし、住居施設を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者と均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支払われない場合は、当該住居の利益は賃金とはならない。

 

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平成26年 徴収法(労災) 問8 肢C

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【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】
雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:丸レッド

 

所得税、社会保険料等の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額に相当する額は賃金と解する。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

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■ Diary

 

忘れてはならない日、

沖縄慰霊の日、広島原爆の日、

長崎原爆の日、終戦記念日…。

 

お盆なのに仕事に追われる…

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:47 ハリネズミ 災徴:37 セキセイインコ黄 雇徴:35

コアラ 健康:33 豚 国民:34 パンダ 厚生:31

スライム 一般常識:05 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 223.5

ボクシング 討伐肢 15,452肢 討伐頁 1,047

ランニング 社労士試験まで あと13

札束 独学費用 3,960円

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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