ヤバイ…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和1年 雇用保険法 問6 肢D
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高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。
解答 ![]()
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解答:![]()
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき、法56条の3第1項1号ロに定める就業促進手当(再就職手当)の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない。
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平成22年 雇用保険法 問6 肢D
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【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
解答 ![]()
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解答:![]()
偽りその他不正の行為により高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、高年齢再就職給付金を支給しないとされている。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢再就職給付金の全部又は一部を支給することができる。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
スライムを生んでしまった…
明日は人間ドックなのに…
大丈夫だろうか…
健康が心配な、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:38
災徴:32
雇徴:30
健康:29
国民:31
厚生:28
一般常識:03
脳内会議:04
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■ Counter
時間 192.0h
討伐肢 12,873肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと24日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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