帰郷…、
いかたんです。
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
平成19年 国民年金法 問6 肢D
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給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合を除き、担保に供することはできない。また、給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことはできない。
解答
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解答:
■ 原則・・・給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
■ 例外・・・老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分により「差し押える」ことはできる。
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平成28年 国民年金法 問5 肢A
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給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。
解答
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解答:
給付を受ける権利は、原則として、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、差し押えについては、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押えることができ、脱退一時金も同様に差し押さえることができる。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
息子ちゃんが帰郷。
夏休みがうらやましい…、
いかたんでした…。
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:38 災徴:32 雇徴:30
健康:29 国民:31 厚生:28
一般常識:03 脳内会議:04
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■ Counter
時間 192.0h
討伐肢 12,873肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと29日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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