時代に逆行してる…、
いかたんです。
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
平成18年 徴収法(雇用) 問8 肢D
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【労働保険料の手続(労働保険事務組合に委託した場合を除く。)に関して】
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月31日まで、その次の期分は3月31日までとなる。
解答
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解答:
最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に、納付しなければならない。
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平成17年 徴収法(雇用) 問10 肢E
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有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を事務組合に委託している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない事業主と同じに設定されている。
解答
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解答:
労働保険事務組合に委託している事業主であっても、有期事業については、納期限は延長されない。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
社内の報告物が
毎度、異常な量…。
ついに人事部長から、
たいした仕事もしてないのに、
残業するなとお叱りの声。
異常な報告物も
人事部長の発言も
今の時代アウトでは?
いかたんでした…。
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:38 災徴:32 雇徴:30
健康:29 国民:31 厚生:28
一般常識:03 脳内会議:04
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■ Counter
時間 192.0h
討伐肢 12,873肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと32日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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