溶ける…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和3年 健康保険法 問8 肢A
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同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。
解答 ![]()
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解答:![]()
1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う。
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平成29年 健康保険法 問9 肢B
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【本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。
解答 ![]()
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解答:![]()
4分の3基準を満たさない短時間労働者で、次の要件のいずれかに該当するものは、適用除外であり、被保険者とならない。
・ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
・ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
・ 報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第42条第1項の規定の例により算定した額が、88,000円未満であること。
・ 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
暑い…
溶ける…、
嫌味を言ってくる周りが
めんどくさい…
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:34
災徴:26
雇徴:28
健康:25
国民:25
厚生:25
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 163.1h
討伐肢 10,684肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと66日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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