意識していく…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
平成20年 労災保険法 問3 肢B
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傷病補償年金は、業務上の事由により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金の変更についての請求書を提出する必要がある。
解答 ![]()
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解答:![]()
障害の程度が重くなったときにも、請求書を提出する必要はない。
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令和2年 労災保険法 問6 肢B
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業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。
解答 ![]()
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解答:![]()
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、解雇制限の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について解雇制限が解除される。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
そろそろ時間を意識して…
ストップウォッチで
問題にかかる時間を測定し、
ゲーム感覚で…
まずは50問を25分で解く…
ちょっとづつ試験を意識する…、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:34
災徴:25
雇徴:27
健康:25
国民:25
厚生:25
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 161.8h
討伐肢 10,555肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと69日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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