結果が見えない…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
平成17年 厚生年金保険法 問1 肢E
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従前額保障等により、平均標準報酬月額及び平均標準報酬額に平成12年改正時の再評価率を使用する場合、平成17年4月以降の再評価率は、0.926を、前年度の物価変動率に3年度前の賃金変動率を乗じて得た率で除して得た率を基準にして、政令で定める。
解答 ![]()
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解答:![]()
再評価率とは、平均標準報酬月額等の算定にあたり、過去の標準報酬を現在の手取り賃金水準に読み替えるための乗率である。
平成12年法改正による従前額保障等の規定により再評価率を使用する場合には、平成6年改正時の再評価率が使用される。
平成17年4月以降の再評価率は、0.926を、前年の物価変動率に3年度前の実質賃金変動率を乗じて得た率で除して得た率を基準にして、政令で定める。
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平成16年 厚生年金保険法 問6 肢B
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老齢厚生年金を裁定するとき、当該被保険者の厚生年金保険の被保険者期間に、12,000円未満の標準報酬月額の期間がある場合には、この期間の標準報酬月額は12,000円とみなし、平均標準報酬月額を計算する。
解答 ![]()
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解答:![]()
昭和44年11月1日前に厚生年金保険の被保険者であった者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至った者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に10,000円に満たないものがあるときは、これを10,000円とする。
なお、船員については、12,000円とされる。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
コツコツ頑張っても
結果が見えない…。
不安になる…、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:33
災徴:25
雇徴:27
健康:25
国民:25
厚生:25
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 160.8h
討伐肢 10,451肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと73日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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