結果が見えない…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

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■ Question

 

平成17年 厚生年金保険法 問1 肢E
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従前額保障等により、平均標準報酬月額及び平均標準報酬額に平成12年改正時の再評価率を使用する場合、平成17年4月以降の再評価率は、0.926を、前年度の物価変動率に3年度前の賃金変動率を乗じて得た率で除して得た率を基準にして、政令で定める。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

再評価率とは、平均標準報酬月額等の算定にあたり、過去の標準報酬を現在の手取り賃金水準に読み替えるための乗率である。
平成12年法改正による従前額保障等の規定により再評価率を使用する場合には、平成6年改正時の再評価率が使用される。
平成17年4月以降の再評価率は、0.926を、前年の物価変動率に3年度前の実質賃金変動率を乗じて得た率で除して得た率を基準にして、政令で定める。

 

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平成16年 厚生年金保険法 問6 肢B

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老齢厚生年金を裁定するとき、当該被保険者の厚生年金保険の被保険者期間に、12,000円未満の標準報酬月額の期間がある場合には、この期間の標準報酬月額は12,000円とみなし、平均標準報酬月額を計算する。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

昭和44年11月1日前に厚生年金保険の被保険者であった者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至った者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に10,000円に満たないものがあるときは、これを10,000円とする。
なお、船員については、12,000円とされる。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

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■ Diary

 

コツコツ頑張っても

結果が見えない…。

 

不安になる…、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:33 ハリネズミ 災徴:25 セキセイインコ黄 雇徴:27

コアラ 健康:25 豚 国民:25 パンダ 厚生:25

スライム 一般常識:01 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 160.8

ボクシング 討伐肢 10,451肢 討伐頁 917

ランニング 社労士試験まで あと73

札束 独学費用 3,960円

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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