家族会議…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和3年 雇用保険法 問3 肢A
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【雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間に関して】
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。
解答 ![]()
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解答:![]()
法22条3項の算定基礎期間は、育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする(法61条の7第8項)。
なお、介護休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を含めて算定した期間とする。
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平成27年 雇用保険法 問2 肢D
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【基本手当の所定給付日数と受給資格に関して。
なお、本問において、「算定基礎期間」とは、「雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間」のことである。「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする】
厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。
解答 ![]()
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解答:![]()
雇用保険料の労働者負担分が賃金から控除されていたことが明らかでないため、150日となる。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
お前のお腹は、
年々のっかってきてるんだゾ![]()
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うん…、どうしよう…![]()
何かを諦めて
うんどうするんだゾ![]()
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何かってなんだろう…、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:33
災徴:25
雇徴:27
健康:24
国民:25
厚生:25
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 159.8h
討伐肢 10,371肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと75日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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