逆にホワイトすぎる…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
平成24年 雇用保険法 問3 肢E
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離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件をみたす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。
解答 ![]()
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解答:![]()
離職の日までの傷病期間に相当する日数は、在職中の期間であり、受給期間の延長の対象とはならない。
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平成24年 雇用保険法 問3 肢C
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60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。
解答 ![]()
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解答:![]()
60歳以上の定年退職者等に係る受給期間延長の申出は、離職の日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
わが社は極端にホワイト…
休暇の予定を出したら
必ず取得しなければいけない…。
変更が効かない…。
自由にさせて欲しい…、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:31
災徴:24
雇徴:25
健康:23
国民:24
厚生:23
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 150.3h
討伐肢 10,003肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと81日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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