そろそろGW…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和2年 労働基準法 問7 肢C
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派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、労働基準法第89条による就業規則の作成義務を負わない。
解答 ![]()
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解答:![]()
労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
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令和2年 労働基準法 問7 肢A
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慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。
解答 ![]()
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解答:![]()
慣習等により、労働条件その他の決定変更につき労働組合との協定、協議又はその経由を必要とする場合、その旨を就業規則に記載するかは、「当事者の自由」とされている。
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■ Result
☑ 令和2年 50肢
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■ Diary
そろそろGWです。
白書対策を始めます。
残り4箇月…
コツコツ頑張る、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:27
災徴:20
雇徴:20
健康:19
国民:19
厚生:19
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 128.9h
討伐肢 8,462肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと125日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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