もう、五月病?

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

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■ Question

 

令和3年 国民年金法 問9 肢D

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【併給調整に関して】
父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である10歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:丸レッド

 

別の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金と遺族厚生年金は、併給されることはなく、どちらかを選択することとなる。

 

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令和2年 国民年金法 問9 肢A
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68歳の夫(昭和27年4月2日生まれ)は、65歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和2年4月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には65歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した当該夫は、障害基礎年金の支給を受けたことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間を有していないものとする。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

特例による任意加入被保険者としての被保険者期間は、所定の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるが、寡婦年金には、当該みなし規定の適用はない。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 令和3年 50肢

 

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■ Diary

 

どれだけ寝ても寝足りない…

力が湧いてこない…

 

ゴールデンウィーク前に

早くも五月病か?

 

体調がすぐれない、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:27 ハリネズミ 災徴:20 セキセイインコ黄 雇徴:20

コアラ 健康:19 豚 国民:19 パンダ 厚生:19

スライム 一般常識:01 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 125.9

ボクシング 討伐肢 8,162肢 討伐頁 917

ランニング 社労士試験まで あと130日

札束 独学費用 3,960円

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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