点数で決まる…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和1年 雇用保険法 問6 肢C
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【高年齢雇用継続給付に関して】
受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。
解答 ![]()
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解答:![]()
高年齢雇用継続基本給付金にかかる支給対象月に支払われた賃金の額は、当該支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額をいう(みなし賃金額)。
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令和1年 雇用保険法 問6 肢D
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高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。
解答 ![]()
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解答:![]()
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき、法56条の3第1項1号ロに定める就業促進手当(再就職手当)の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない。
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■ Result
☑ 令和1年 50肢
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■ Diary
点数で決まる世界だから、
やっぱり仕方がない…
次も頑張る、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:27
災徴:20
雇徴:20
健康:19
国民:19
厚生:19
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 123.9h
討伐肢 7,962肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと135日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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