区切りがチャンス、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和3年 雇用保険法 問4 肢D
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労働組合の除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、当該組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合には、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないとしても、特定受給資格者に該当しない。
解答 ![]()
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解答:![]()
労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合は、特定受給資格者に該当する「解雇」となる。
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令和3年 雇用保険法 問4 肢E
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子弟の教育のために退職した者は、特定理由離職者に該当する。
解答 ![]()
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解答:![]()
学校入学、訓練施設入校(所)、子弟教育等のために退職した場合は、特定理由離職者に該当しないとされている。
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■ Result
☑ 令和3年 50肢
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■ Diary
新年、新年度、
平凡な日常に新をつけると、
新しく仕切り直しが
できる気がします。
そろそろ仕切り直さなくては、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:26
災徴:19
雇徴:19
健康:18
国民:18
厚生:18
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 117.4h
討伐肢 7,312肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと147日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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