桜は満開だけど…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

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■ Question

 

令和3年 労災保険法 問7 肢E
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【上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、⑴上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること、⑵発症前に過重な業務に就労したこと、⑶過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められることのいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢障害は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている。この認定要件の運用基準又は認定に当たっての留意事項に関して】

一般に上肢障害は、業務から離れ、あるいは業務から離れないまでも適切な作業の指導・改善等を行い就業すれば、症状は軽快し、また、適切な療養を行うことによっておおむね1か月程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施行された場合でも一般的におおむね3か月程度の療養が行われれば治ゆするものと考えられるので留意することとされている。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

一般に上肢障害は、業務から離れ、あるいは業務から離れないまでも適切な作業の指導・改善等を行い就業すれば、症状は軽快する。また、適切な療養を行うことによって概ね3か月程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施行された場合でも一般的におおむね6か月程度の療養が行われれば治ゆするものと考えられるので留意すること。

 

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令和3年 徴収法(労災) 問10 肢E

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X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:丸レッド

 

X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、Y会社が元請となる請負事業の一括とされる。
したがって、有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 令和3年 50肢

 

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■ Diary

 

桜が満開で

近所の堤防沿いで

妻と写真を撮影…。

 

いま、花粉症がつらい…、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:26 ハリネズミ 災徴:19 セキセイインコ黄 雇徴:19

コアラ 健康:18 豚 国民:18 パンダ 厚生:18

スライム 一般常識:01 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 117.4

ボクシング 討伐肢 7,312肢 討伐頁 917

ランニング 社労士試験まで あと148日

札束 独学費用 3,960円

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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