とうとう…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和1年 労働基準法 問5 肢E
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労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。
解答 ![]()
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解答:![]()
法26条に定める休業手当については、賃金と解し、法24条に基づいて支払うべきものとされている
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令和1年 労働基準法 問6 肢E
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労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、1労働日(暦日)単位で付与するのが原則であるが、半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用されている場合には認められる。
解答 ![]()
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解答:![]()
年次有給休暇の半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱う。
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■ Result
☑ 令和1年 50肢
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■ Diary
逃げに逃げていた
精密検査ですが、
とうとう受診し、
今日から薬の治療になりました。
健康第一です、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:25
災徴:18
雇徴:18
健康:17
国民:17
厚生:17
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 109.6h
討伐肢 6,962肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと155日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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