またしても迷走…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和2年 厚生年金保険法 問7 肢D
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特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。
解答 ![]()
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解答:![]()
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者となる。
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令和2年 厚生年金保険法 問9 肢D
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特定適用事業所以外の適用事業所においては、1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である者を被保険者として取り扱うこととされているが、雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近6か月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たしているものとして取り扱うこととされている。
解答 ![]()
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解答:![]()
所定労働時間又は所定労働日数は4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近2月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間又は当該所定労働日数は4分の3基準を満たしているものとして取り扱うこととする。
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■ Result
☑ 令和2年 50肢
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■ Diary
時代錯誤かもしれませんが…。
年度末は、無理やりにでも
営業は数字を作りに走る…。
役員から無茶な指示が飛ぶ、
そのままを伝えてくる上司…
残り4日、そんなことを
している場合ではない。
それは迷走の何物でもないと思う、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:24
災徴:17
雇徴:18
健康:17
国民:16
厚生:17
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 109.6h
討伐肢 6,912肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと156日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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