桜の開花を発見した、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和2年 国民年金法 問7 肢D
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年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
解答 ![]()
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解答:![]()
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
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令和2年 国民年金法 問10 肢D
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令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。
解答 ![]()
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解答:![]()
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部につき追納をすることができる。
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■ Result
☑ 令和2年 50肢
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■ Diary
開花宣言から、
しばらく寒い日が続いていました。
桜に近づいてみると、
ちょっぴり開花しているのを
発見しました。
春ですね、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:24
災徴:17
雇徴:18
健康:17
国民:16
厚生:16
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 109.1h
討伐肢 6,862肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと157日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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