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あれ?アメブロかわった?
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和2年 雇用保険法 問6 肢C
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失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
解答 
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解答:![]()
厚生労働大臣は、毎会計年度において、「徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額」と「失業等給付額等」との差額が、徴収法12条5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。
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令和2年 徴収法(雇用) 問8 肢E
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厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第12条第5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、1年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。
解答 
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解答:![]()
事業又は作業の種類より、異なる率が定められている。
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■ Result
☑ 令和2年 50肢
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■ Diary
アメブロのHTMLって
変りました?
なんかうまく機能しない。
休日に調べてみようと思う、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:24
災徴:17
雇徴:18
健康:16
国民:16
厚生:16
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 108.1h
討伐肢 6,762肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと159日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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