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3連休…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

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■ Question

 

令和3年 国民年金法 問1 肢D
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振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

振替加算額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等(その全額につき支給停止されているものを除く)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算額に相当する部分の支給を停止する。

 

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令和3年 国民年金法 問10 肢A

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【年金たる給付に関して】
41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70歳の妻(昭和26年3月2日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31年4月2日生まれ)がいる。当該夫が65歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

振替加算については、老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その額の計算の基礎となる月数が240以上であるもの)を受けることができるときは、振替加算は行われない。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 令和3年 50肢

 

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■ Diary

 

今年は3連休が多い

 

うれしいようで

休み明けが怖い、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:24 ハリネズミ 災徴:17 セキセイインコ黄 雇徴:17

コアラ 健康:16 豚 国民:15 パンダ 厚生:16

スライム 一般常識:01 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 106.1

ボクシング 討伐肢 6,562肢 討伐頁 917

ランニング 社労士試験まで あと163日

札束 独学費用 3,960円

 

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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