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いろいろ考える…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和1年 厚生年金保険法 問8 肢C
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事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の事業主は、当該事実があった日から5日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
解答 
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解答:![]()
特定適用事業所となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
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令和1年 厚生年金保険法 問8 肢D
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厚生年金保険法施行規則第14条の4の規定による特定適用事業所の不該当の申出は、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び70歳以上の使用される者(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものをいう。)の4分の3以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得たことを証する書類を添えて行わなければならない。
解答 
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解答:![]()
特定適用事業所の不該当の申出は、被保険者及び70歳以上の使用される者の4分の3以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得たことを証する書類を添えて行わなければならない。
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■ Result
☑ 令和1年 50肢
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■ Diary
ちょっと惰性感…。
このままでいいのか悩み中な、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:23
災徴:16
雇徴:17
健康:16
国民:15
厚生:16
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 103.6h
討伐肢 6,312肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと168日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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