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仲間はいいもんです…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和1年 徴収法(労災) 問9 肢B
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継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
解答 
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解答:![]()
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
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令和1年 徴収法(労災) 問9 肢E
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事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。
解答 
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解答:![]()
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内にその不足額を納付しなければならない。
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■ Result
☑ 令和1年 50肢
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■ Diary
最近、別ブログ、
別ツイッターで仲間が増えました。
同じような思い、考え方、
頑張っている姿は応援したくなります。
試験学習はどうした?
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:23
災徴:16
雇徴:16
健康:15
国民:15
厚生:15
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 101.6h
討伐肢 6,112肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと172日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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