=========================
あっというまに3月…、
いかたんです。![]()
![]()
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
=====
■ Mission
□ 過去問
-----
■ Question
令和3年 厚生年金保険法 問5 肢C
-----------------------------------
【遺族厚生年金に関して】
85歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。
解答 
-----
解答:![]()
遺族厚生年金における遺族の範囲について、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないことと規定されている。
-----
令和3年 厚生年金保険法 問10 肢E
-----------------------------------
第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。
解答 
-----
解答:![]()
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき等に該当するに至ったときは、消滅する。
-----
■ Result
☑ 令和3年 50肢
-----
■ Diary
なぜこんなに月日の経つのは
早いんだろう…。
まだ何も成していないのに…
感傷に浸る…、
いかたんでした…。![]()
![]()
-----
■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
-----------------------------------
■ Subject Level
基安:22
災徴:15
雇徴:15
健康:14
国民:14
厚生:14
一般常識:01
脳内会議:04
-----------------------------------
■ Counter
時間 95.2h
討伐肢 5,712肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと180日
独学費用 3,960円
-----------------------------------
※ ブログ更新日を基準にしています…。
=========================