=========================
歯がゆい…、
いかたんです。![]()
![]()
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
=====
■ Mission
□ 過去問(厚年)
-----
■ Question
平成16年 厚生年金保険法 問3 肢B
-----------------------------------
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が令和8年4月1日前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
解答 
-----
解答:![]()
令和8年4月1日前に死亡した者の死亡について、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がなければ、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。
-----
平成17年 厚生年金保険法 問7 肢C
-----------------------------------
被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた55歳以上の養父母及び死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫で、18歳に達する日後の最初の3月31日にまでの間にあるか又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する者は、遺族厚生年金の受給資格者となることができる遺族である。
解答 
-----
解答:![]()
被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた55歳以上の養父母及び死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫で、18歳に達する日以後の最初の3月31日にまでの間にあるか又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者は、遺族厚生年金の受給資格者となることができる遺族である。
-----
■ Result
☑ 遺族厚生年金 99肢
-----
■ Diary
職場の部下から
年金の質問を受けた…。
65歳で年金受給中の
親が脳梗塞で障害が残りそう…。
すでに退職しており、
厚生年金には加入していない。
歯がゆい…、
いかたんでした…。![]()
![]()
-----
■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
-----------------------------------
■ Subject Level
基安:21
災徴:14
雇徴:15
健康:14
国民:14
厚生:09
一般常識:01
脳内会議:04
-----------------------------------
■ Counter
時間 87.5h
討伐肢 5,112肢 討伐頁 874頁
社労士試験まで あと192日
独学費用 3,960円
-----------------------------------
※ ブログ更新日を基準にしています…。
=========================