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一面の銀世界…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問(健康)
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■ Question
平成22年 健康保険法 問6 肢C
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保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うが、厚生労働大臣は、開設者または管理者が、健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく6か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができる。
解答 
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解答:![]()
開設者または管理者が、社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、厚生労働大臣は、指定をしないことができる。
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平成16年 健康保険法 問3 肢E
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保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、指定の効力を失う日前6か月から3か月までの間に、別段の申請がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
解答 
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解答:![]()
保険医療機関又は保険薬局の指定は、原則として、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
ただし、病院又は病床を有する診療所を除く、いわゆる個人開業医・個人薬局である場合には、指定の効力を失う日前6か月から3か月までの間に、別段の申請がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
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■ Result
☑ 保険医療機関又は保険薬局の指定 33肢
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■ Diary
帰宅しようとしたら、
一面銀世界…。
職場は山間部…
自宅に着くと
雪はなかった…。
車にたっぷりの雪を積む、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:21
災徴:14
雇徴:15
健康:05
国民:00
厚生:00
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 55.5h
討伐肢 3,051肢 討伐頁 561頁
社労士試験まで あと227日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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