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生活が厳しくなる…、
いかたんです。
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問(徴収)
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■ Question
令和3年 徴収法(雇用) 問8 肢A
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【特例納付保険料の納付等に関して】
雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う。
解答
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解答:
特例納付保険料の納付については、納付することができる。
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令和3年 徴収法(雇用) 問8 肢B
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【特例納付保険料の納付等に関して】
特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た同法第21条第1項の追徴金の額を加算して求めるものとされている。
解答
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解答:
追徴金ではない。
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■ Result
☑ 特例納付保険料 10肢
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■ Diary
毎日2~3杯飲んでいる
ブレンディが3月納品分から
20%値上げ…
生活に直結している物の
値上げは正直痛い…
給料はあがらないのに、
物は上がり続ける…
我が暮らし楽にならず…、
いかたんでした…。
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:21 災徴:13 雇徴:14
健康:00 国民:00 厚生:00
一般常識:01 脳内会議:04
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■ Counter
時間 48.9h
討伐肢 2,591肢 討伐頁 491頁
社労士試験まで あと234日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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