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仕事初め…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問(徴収)

 

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■ Question

 

令和2年 徴収法(労災) 問9 肢E
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【労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関して】
継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:丸レッド

 

指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。

 

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平成25年 徴収法(労災) 問10 肢C
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【メリット制に関して】
休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後2年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

メリット収支率の計算における休業補償給付の額については、「休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額」と規定されている。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ メリット制 28肢

 

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■ Diary

 

仕事初めは、

職場で初詣に行きます。

 

恒例のおみくじは、

安定の「吉」…

 

異常なし、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:21 ハリネズミ 災徴:13 セキセイインコ黄 雇徴:13

コアラ 健康:00 豚 国民:00 パンダ 厚生:00

スライム 一般常識:01 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 48.1

ボクシング 討伐肢 2,551肢 討伐頁 484

ランニング 社労士試験まで あと236日

札束 独学費用 3,960円

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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