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3月が楽しみな、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問(雇用/徴収)
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■ Question
平成19年 雇用保険法 問6 肢E
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60歳に達する日より前に離職した被保険者については、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け、60歳に達した後に所定の日数を残して再就職し、被保険者になったとしても、高年齢再就職給付金は支給されない。
解答 
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解答:![]()
60歳に達する日より前に離職した場合でも、他の要件を満たせば支給される。
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平成27年 雇用保険法 問5 肢D
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【高年齢雇用継続給付に関して。なお、本問において、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする】
受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。
解答 
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解答:![]()
高年齢再就職給付金は、受給資格者が、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことが要件の一つあるが、傷病手当の支給は、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなされている。
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■ Result
☑ 高年齢再就職給付金 3肢
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■ Diary
息子ちゃんが
雑誌の取材を受けた…
3月頃発行らしいので、
今から楽しみな、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:21
災徴:10
雇徴:09
健康:00
国民:00
厚生:00
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 47.2h
討伐肢 2,074肢 討伐頁 397頁
社労士試験まで あと246日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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