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明日ヤバイ…、
いかたんです。![]()
![]()
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問(雇用/徴収)
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■ Question
平成22年 雇用保険法 問2 肢B
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労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は、特定理由離職者に当たらない。
解答 
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解答:![]()
特定受給資格者に該当する。
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平成22年 雇用保険法 問2 肢D
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基準日が平成21年3月31日から令和4年3月31日までの間である場合、特定理由離職者である受給資格者についてはすべて、基本手当の支給に当たり、特定受給資格者と同じ所定給付日数が適用される。
解答 
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解答:![]()
特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であって、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和4年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者を特定受給資格者とみなして所定給付日数等の規定が適用される。
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■ Result
☑ 特定理由離職者 24肢
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■ Diary
ボクは営業20年以上の
ベテランの部類に入ります…。
未だに効率の悪い
飛込み営業をやったりします…。
本日の飛び込み営業は
100発100中の成功率…
こんな奇跡は滅多に
ないんですけど…
明日死ぬの![]()
不安になる、
いかたんでした…。![]()
![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:21
災徴:10
雇徴:04
健康:00
国民:00
厚生:00
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 42.5h
討伐肢 1,845肢 討伐頁 346頁
社労士試験まで あと255日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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