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まったり学習…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問(労災/徴収)

 

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■ Question

 

平成26年 労災保険法 問6 肢A
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【政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故】
事業主が重大でない過失により、保険関係の成立につき、保険関係が成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届出していない期間中に生じた事故

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

事業主が故意又は重大な過失により所定の保険関係成立届で労災保険に係る届出をしていない期間(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故については、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。

 

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平成26年 労災保険法 問6 肢B
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【政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故】
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故については、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 事業主からの費用徴収 13肢

 

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■ Diary

 

朝学習のため、5時に起きる…。

(加齢とともに

早起きになった気がする…。)ニヤリガーン

 

ちょうど妻が録画したTVを

見終わり寝る時間だった…。びっくりハッ

(夜更かしはお肌に悪いよ…)

 

午前中は妻は起きてこない…

ボクの時間を満喫できるビックリマークおねがいラブラブ

(ただボカロは歌えない…)

 

まったり学習できた、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:21 ハリネズミ 災徴:07 セキセイインコ黄 雇徴:00

コアラ 健康:00 豚 国民:00 パンダ 厚生:00

スライム 一般常識:01 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 35.7

ボクシング 討伐肢 1,416肢 討伐頁 294

ランニング 社労士試験まで あと260日

札束 独学費用 3,960円

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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