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2人で100億円…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問(労災/徴収)
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■ Question
平成16年 労災保険法 問3 肢B
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休業補償給付は、業務上の事由による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にある限り、支給される。
解答 
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解答:![]()
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
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平成16年 労災保険法 問3 肢D
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保険給付を受ける権利を保護するため、当該受給権者から保険給付の受領を事業主その他の関係者に委任している場合であっても、受任者に対して当該保険給付が支払われることはない。
解答 
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解答:![]()
休業補償給付については、一定の要件のもと、事業主等に委任した場合、受任者に対して当該保険給付を支払うことができるとされている。
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■ Result
☑ 受給権の保護 8肢
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■ Diary
夢を叶えるって
すごいと思う、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:21
災徴:06
雇徴:00
健康:00
国民:00
厚生:00
一般常識:01
脳内会議:04
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■ Counter
時間 35.3h
討伐肢 1,375肢 討伐頁 292頁
社労士試験まで あと262日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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