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心配な…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問(労基/安衛) 

 

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■ Question

 

平成19年 労働基準法 問3 肢A
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平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:丸レッド

 

平均賃金とは、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の①②によって計算した金額を下ってはならない。

①賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

②賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と①の金額の合算額

 

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平成19年 労働基準法 問3 肢B
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平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

子の看護休暇を取得した期間については控除されない。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 総則 54肢

 

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■ Diary

 

以前仕事を一緒にした上司が

人事部付けになっていました…。

 

人事部付というのは、

選挙に出馬したり、

療養だったり、

不祥事の処分だったり、

育児休業、産前産後休業だったり、

長期の出張の命令待ちだったり、

理由は様々です…

 

お世話になった方なので心配な、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター基安:02 ハリネズミ災徴:00 セキセイインコ黄雇徴:00

コアラ健康:00 豚国民:00 パンダ厚生:00

スライム一般常識:00 宇宙人脳内会議:01

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■ Counter

鳥 時間 2.6h

ボクシング 討伐肢 101肢 討伐頁 17

ランニング 社労士試験まで あと285日キラキラ

札束 独学費用 3,960円

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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