【厚生年金】 加給年金 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

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七夕はいつも雨…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2021年資格試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問(厚生年金) 

□ 選択対策、毎日年金、毎日労一

 

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■ Question

 

平成18年 厚生年金保険法 問7 肢B
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老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額、老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者本人が68歳以降になっても、基礎年金の新規裁定者の改定率と同様の改定率によって改定する。

転載:社労士過去問ランド

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:丸レッド

 

厚生年金の加給年金については、年齢に関係なく、基礎年金の新規裁定者の改定率(名目手取り賃金変動率)により改定される。

 

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平成16年 厚生年金保険法 問6 肢E
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老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満であれば停止されることはない。

転載:社労士過去問ランド

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

次の受給権を有する場合、配偶者の加給年金額は支給停止となる。
・ 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。※)
・ 障害厚生年金
・ 障害基礎年金
・ その他老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付

※240月未満であっても、中高齢の期間短縮等の要件に該当し、受給権が生じる場合には、支給停止となる。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 加給年金 36肢

☑ 時効の〇〇は裁判上の請求とみなす

 

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■ Diary 

 

七夕はいつも雨、

なかなか会えない二人…。

 

今日の雨は、

彦星が牛車を洗っている

洗車雨なのだそうです…。

 

明日は晴れると良いとおもう、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2021年 )

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 Subject Level

しし座基安:77 さそり座災徴:64 かに座雇徴:84

やぎ座健保:77 おとめ座国年:77 おうし座厚年:70

ふたご座労社:00 おひつじ座脳汁:07

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■ Counter

サーフィン 時間 449.4

ボクシング 過去問討伐 22,262

ランニング 社労士試験まで あと48キラキラ

札束 独学費用 21,441円

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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