【雇用../徴収】 確定保険料 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

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便利な世の中…、

いかたんです。照れアセアセ

 

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■ 雇用../徴収 

 

☑ Daily Mission

☑ Boss

☑ Last Boss 

☑ Dialy

☑ Status

※ 2021年資格試験を目指した内容です。

 

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■ Daily Mission 

 

☑ H26 雇徴 45/50肢 90.0%晴れ
☑ 確定保険料 18肢

☑ さとさんの「さんQ」問題 3肢
☑ Hideさんの問題 5肢

 

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■ Boss 

 

◇ 平成26年 徴収法(雇用) 問9 肢C
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継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

 

にやり 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料を、確定保険料申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。

 

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■ Last Boss 

 

◇ 平成24年 徴収法(雇用) 問10 肢A
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一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象とする。

 

にやり 解答 はてなマーク

 

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解答:丸レッド

 

一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外され、次年度の概算保険料の対象とされる。

 

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■ Diary 

 

pythonの学習をしていたら、

便利な情報をもらった。爆  笑ラブラブ

 

jupyterをダウンロードすると

学習が効率的になります。にやり晴れ

 

なるほど、これは便利だビックリマークびっくりハッ

 

学習がはかどる、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【行政書士試験】 ( 2020年に向けて )

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 Job Level

 憲法03  民法01

 商法:01  行政法:26

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 Counter

時間:41.3過去問討伐:2,476

行政書士試験まで あと32日キラキラ

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■ Other

一般:07脳汁:14

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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