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複雑な…、
いかたんです。![]()
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ふと、8%と10%の違いは、
これからの日本に
大きく影響する気がした…
医療費、年金、
財政は厳しい…![]()
収入が足りてないから
借金をする…
如何にして
税収をあげるか…
消費税で賄うには、
20%以上にしなければ…
贅沢品は消費税20%、
食品は8%に据え置き…
税率の違いに慣れさせ、
上手に国民を納得させる…
そんな気がしてならない…![]()
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#社労士試験
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■ Menu (目次)
◇ Enemy (過去問)
◇ Tutorial (集中指導)
◇ Item (条文)
◇ Result (結果)
2020年社労士試験を目指した内容です。![]()
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■ Enemy (過去問)
◇ H25 労災/徴収 問1 肢A
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遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。
解答 
解答:![]()
該当するに至った月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
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■ Tutorial (集中指導)
◇ 遺族補償年金
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
1⃣ 55歳に達したとき(別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
2⃣ 別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
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■ Item (条文)
法16条の3
第十六条の三 遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする。
② 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第一に規定する額をその人数で除して得た額とする。
③ 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
④ 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
一 五十五歳に達したとき(別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
二 別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
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■ Result (結果)
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