不十分な、
いかたんです。![]()
![]()
-----
過去問を何度解いても
引っかかる…![]()
![]()
まだまだですね…![]()
#シャロ勉するのに理由がいるかい
#みんなでバッジgetだぜ
=========================
2019年社労士試験を目指した内容です。![]()
![]()
Menu
◎ Quest
・労基 H29-H30 1-70肢
◎ Enemy
・H30年 労基 問1 肢D
◎ Ability
・年少者
◎ Item
・法56条、法60条
◎ Complete
-----
=====
【労働時間等に関して】
使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
いかたん、間違えてますよ
解答:![]()
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働は禁止されていない。
-----
=====
◎ 年少者
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。ただし、非工業的業種の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
● 労働時間及び休日
満18才に満たない者については、次の規定を適用しない。
1⃣ 1月単位の変形労働時間制(第32条の2)
2⃣ フレックスタイム制(第32条の3)
3⃣ 1年単位の変形労働時間制(第32条の4)
4⃣ 1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)
5⃣ 36協定による時間外/休日労働(第36条)
6⃣ 労働時間及び休憩の特例(第40条)
7⃣ 特定高度専門業務/成果型労働制(第41条の2)
=====
法56条
(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
-----
法60条
(労働時間及び休日)
第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
② 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
③ 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
-----
=====
◎ 労基 67肢 / 70肢 (95.7 %)
レベルアップ!
いかたんの労基は、レベル32 になった。
Copyright (C) 2010 - 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
=========================