【年金】 経過的加算 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

連日、地震の夢をみる、

いかたんです。照れアセアセ

 

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英語のテスト時間中の

夢でした…。ショボーンアセアセ

 

A sudden shaking of the Earth's surface

that often causes a lot of damage.

 

何のことを言っているか

答える問題…照れキラキラ

 

夢の中でスペルが

思い出せずに悩む…ショボーンため息4 ハァ

 

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2019 年金3 試験を目指した内容です。照れラブラブ

 

■ 年金アドバイザー3級 

◎ 経過的加算

・経過的加算

 

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■ 経過的加算 

 

◎ 経過的加算

65歳から支給される老齢厚生年金の額は、当分の間、定額部分の額から老齢基礎年金相当額控除した額を加算した額とする。

 

● 定額部分の額
1,628円改定率乗じて得た額厚生年金保険の被保険者期間月数(当該月数が480を超えるときは、480とする。)を乗じて得た額

 

 

用心深いって言ってもらいてぇな音譜

1⃣ 定額部分の額:

1,625円×480ヵ月(499ヵ月、上限480ヵ月)

2⃣ 老齢基礎年金相当額:

779,300円×432ヵ月/480ヵ月

3⃣ 経過的加算:1⃣-2⃣

 

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(60)法附則59条②音譜

 

(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第五十九条② 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条又は平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
一 千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額
二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項まで、平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項又は平成二十四年一元化法附則第七条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数

 

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レベルがあがった!

いかたんの年金は、レベル49 になった。

 

科目レベル ( 2019 )

労基:21安衛:08労災:21

雇用:23徴収:20労一:03

健保:29国年:24厚年:23

社一:03年金:49

脳汁:11雑記:04

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学習の見える化 ( 2019 )

312.0h  8,775

 

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