これは間に合わんのでは
いかたんです。
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年金アドバイザー3級の
学習をコツコツやりだしましたが…
これは絶対間に合わない
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2019 年金3 試験を目指した内容です。
◎ 介護保険/国民健康保険
・介護保険
・国民健康保険
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◎ 介護保険
次のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
1⃣ 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)
2⃣ 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。)
・第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
・第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう。
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介護保険法9条
(被保険者) 法
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
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◎ 国保保険料の軽減免除制度
市町村及び組合は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
● 保険料の軽減制度を利用できる者
1⃣ 離職日時点で65歳未満の者
2⃣ 「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」に記載されているコード(数字)が、以下の数字に該当する者
① 特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
② 特定理由離職者 23、33、34
「特定受給資格者」=会社の倒産、解雇などで離職した者
「特定理由離職者」=雇い止めもしくは正当な自己都合などで離職した者
・倒産/解雇などにより失業(離職)した場合、国民健康保険の保険料(税)が軽減される制度がある。
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国民健康保険法第77条
(保険料の減免等) 法
第七七条 市町村及び組合は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
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◎ 怪しい問題
問題作ってあげるね
お助かるよ
間違えたら、そこで終了ね
はう
問2 介護保険の第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう。
解答:
第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう。
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最終問題 倒産/解雇などにより失業(離職)した場合、国民健康保険の保険料(税)が軽減される制度がある。
解答:
倒産/解雇などにより失業(離職)した場合、国民健康保険の保険料(税)が軽減される制度がある。
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いかたん、ちゃんと
試験直前に見直してね。
あいっ
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レベルがあがった!
いかたんの年金は、レベル10 になった。
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