【徴収】 有期事業の一括 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

引籠りな、いかたんです。ショボーンアセアセ

 

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そういえば、いかたん、

海外に行ったことがない。

 

飛行機にも

乗ったことがない。ショボーンアセアセ

 

本州からも

出たことがない…。ショボーンため息4 ハァ

 

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2019年社労士試験を目指した内容です。照れラブラブ

 

■ 徴収等に関する 

◎ 過誤問題

・徴収H16-H30 51-100肢

 

過去問50肢を解いて、

ちょっぴり、反省しますビックリマーク爆  笑

 

◎ 有期事業の一括

・有期事業の一括

 

なんとなくの解釈を

巧みなコピペで作成しますビックリマーク爆  笑

 

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■ 過誤問題 

 

◎ 有期事業の一括

■ 平成24年 徴収法(労災) 問8 肢D
有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。

 

いかたん、何、間違えてるのはてなマークニヤ

 

正解丸レッド

 

2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす

抜粋

(有期事業の一括 法第7条)

 

有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものである。したがって、事業主からの申請、及び、都道府県労働局長による承認は不要である。

 

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■ 有期事業の一括 


◎ 有期事業の一括

2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
1⃣ 事業主が同一人であること。
2⃣ それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。
3⃣ それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。

4⃣ それぞれの事業の規模が、労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること。立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量1,000立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満であること。

5⃣ それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部同時に行なわれること。

6⃣ それぞれの事業が、労災保険料率に掲げる事業の種類を同じくすること。

7⃣ それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が1の事務所で取り扱われること。

 

法7条音譜

 

(有期事業の一括) 法
第七条 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
一 事業主が同一人であること。
二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。
三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

 

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則6条音譜

 

(有期事業の一括) 則
第六条① 法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
一 当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が百六十万円未満であること。
二 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額が一億八千万円未満であること。
② 法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。
二 それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。
三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。
四 厚生労働大臣が指定する種類の事業以外の事業にあつては、それぞれの事業が、前号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われること。
③ 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業の事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 事業の名称、事業の行われる場所及び事業の予定される期間
四 建設の事業にあつては、発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに当該事業に係る請負金額
五 立木の伐採の事業にあつては、立木の所有者の氏名又は名称及び住所又は所在地、当該事業に係る労働者の延べ人数並びに素材の見込生産量
④ 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、第二項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

 

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レベルがあがった!

いかたんの徴収は、レベル17 になった。

 

科目レベル ( 2019 )

労基:20安衛:09労災:20

雇用:19徴収:17労一:03

健保:26国年:24厚年:23

社一:03年金:04

脳汁:08雑記:04

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学習の見える化 ( 2019 )

251.0h  8,264

 

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