悩む、いかたんです。
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この方法でいいのか…
このまま続けていいのか…
なんだかモヤモヤする…
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◎ 過誤問題
・労災H16-H30 351-400肢
過去問50肢ぐらいを
解きながら、反省
◎ 支給制限
・介護補償給付
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■ 過誤問題
◎ 支給制限(介護補償給付)
■ 平成17年 労災保険法 問5 肢E
常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、政府は、介護補償給付又は介護給付の全部又は一部を支給しないこととしている。
ちょっといかたん、何、間違えてるの
正解:
(休業補償及び障害補償の例外) 労働基準法
第七八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
故意の犯罪行為若しくは重過失又は療養に関する指示違反があった場合においても、療養補償給付、療養給付、介護補償給付、介護給付、遺族補償給付、遺族給付、葬祭料、葬祭給付及び二次健康診断等給付は、支給制限の対象としない
ちょっぴり納得できない
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◎絶対的支給制限
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
◎相対的支給制限
労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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法
第一二条の二の二① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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◎具体的な支給制限
・故意の犯罪行為又は重過失
・療養に関する指示違反
故意の犯罪行為若しくは重過失又は療養に関する指示違反があった場合においても、療養補償給付、療養給付、介護補償給付、介護給付、遺族補償給付、遺族給付、葬祭料、葬祭給付及び二次健康診断等給付は、支給制限の対象としない
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例えば、スピード違反(犯罪行為)で、事故ってケガをした場合に、治療を30%削ったら、十分な治療はできない。さらに介護が必要になって、30%削ったら、介護する家族が可哀想。さらにさらに、事故が原因で亡くなった場合、遺族への保険給付を30%削ります、そうそう、葬儀費用も30%削りますってことになると、残された家族が困っちゃいます。だから、支給制限の対象としないって感じで理解しておきます。
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レベルがあがった!
いかたんの労災は、レベル12 になった。
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