定着してまった![]()
いかたんです。![]()
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我が家の定着ネタ…
「鳥取選んじゃった
」
緊張の余りあり得ない
選択をすること。![]()
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「三車線(しゃんしゃせん)」
呂律が回らないときに、
連呼して攻撃する。![]()
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「火曜日(がようび)」
言い間違えたときに、
連呼して攻撃する。![]()
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「いつも元気な慶次郎です![]()
」
黒歴史をネタにし、
小馬鹿にするとき使う。![]()
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「NK細胞が活性化するわ![]()
」
面白過ぎて我慢できない
ときに使う。![]()
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「生まれたての小鹿…」
飲み過ぎて
立ち上がれない様子。![]()
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100選とかできそう…![]()
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◎ 安衛H24-H29 1-50肢
・元方事業者
・特定元方事業者
・元方事業者の責務
・特定元方事業者の責務
・製造業の元方事業者の責務
過去問50肢を解きながら、
反省をしていきます。![]()
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■ 平成24年 労働安全衛生法 問8 肢A ![]()
【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと。
解答![]()
知識曖昧![]()
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特定元方事業者と元方事業者の義務が曖昧だった…。
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「元方事業者」=一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているものをいう。
「特定元方事業者」=元方事業者のうち、建設業又は造船業を行う者をいう。
(統括安全衛生責任者) 法
第一五条① 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等) 令
第七条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。
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元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。また、元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
(元方事業者の講ずべき措置等) 法
第二九条① 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
② 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
③ 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
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特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
①協議組織の設置及び運営を行うこと。
②作業間の連絡及び調整を行うこと。※
③作業場所を巡視すること。
④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
⑤建設業の特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
⑥その他、当該労働災害を防止するため必要な事項
(特定元方事業者等の講ずべき措置) 法
第三〇条① 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
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製造業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整※を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
法
第三〇条の二① 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
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いかたんの安衛が
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