ふっと思った、
いかたんです。![]()
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間違えた過去問を
学びなおす…![]()
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50肢全部間違えたら、
恐ろしいんじゃ…![]()
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◎ 労基H24-H29 101-150肢
・フレックスタイム制
・コアタイム/フレキシブルタイム
過去問50肢を解きながら、
反省をしていきます。![]()
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■ 平成26年 労働基準法 問7 肢D ![]()
労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制の対象となる労働者については、就業規則において始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨の定めをし、また、フレックスタイム制においてコアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合には、これらに関する事項を就業規則で定めておけば、労働基準法第89条第1号に定める「始業及び終業の時刻」の就業規則への記載義務を果たしたものとされる。
解答![]()
忘却と邪推![]()
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他にも条件があるんじゃないかと邪推した…。
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使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、労使協定により、所定の事項を定めたときは、その協定で清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業44時間)を超えない範囲内において、1週間において40時間(特例事業44時間)又は1日において8時間を超えて、労働させることができる。
「労使協定」=当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定![]()
①労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
②清算期間(1箇月以内の期間に限るものとする。)及びその期間の起算日
③清算期間における総労働時間
④標準となる1日の労働時間
⑤労働者が労働しなければならない時間帯(コアタイム)を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
⑥労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
コアタイムを設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻を定めなければならないものであること。
フレキシブルタイムを設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻を定めなければならないものであること。
よん![]()
「コアタイム」=労働者が労働しなければならない時間帯![]()
「フレキシブルタイム」=労働者がその選択により労働することができる時間帯![]()
(労働時間) 法
第三二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項
(労働時間) 法
第三二条① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
則
第一二条の二 使用者は、法第三十二条の二から第三十二条の四までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第三十二条の二から第三十二条の四までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。
則
第一二条の三 法第三十二条の三第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 標準となる一日の労働時間
二 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
三 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
(特例事業) 則
第二五条の二③ 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において、第一項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、一週間において四十四時間又は一日において八時間を超えて、労働させることができる。
一 この項の規定による労働時間により労働させることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 標準となる一日の労働時間
五 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
六 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
昭和63年1月1日基発1号
⑤ 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
コアタイムを設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻を定めなければならないものであること。
⑥ 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
フレキシブルタイムを設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻を定めなければならないものであること。
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いかたんの労基が
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