安心した、いかたんです。爆  笑音譜

 

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損害保険募集人

更新試験合格だった…。照れラブラブ

 

よかったな、

全部全滅じゃなくてお母さんルンルン

 

うっビックリマークガーンアセアセ

 

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■ 労基 

◎ 労基H24-H29 51-100肢

・賃金

 

過去問50肢を解きながら、

反省をしていきます。ビックリマーク爆  笑

 

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■ 平成27年 労働基準法 問4 肢D 

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

 

解答丸レッド

 

慌てん坊ミスショボーンアセアセ

勝手に脳内変換して、かつ問題文を最後まで読み切らず、途中で正誤判断した。

 

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■ 賃金 

●原則
労働基準法賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者労働者支払うすべてのものをいう。

●原則

退職金結婚祝金死亡弔慰金災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこと。

 

●例外
退職金、結婚手当等であって労働協約就業規則労働契約等によって予め支給条件の明確なもの賃金とみなすこと。

(定義) 法
第一一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう


(昭和二二年九月一三日発基第一七号)
法第一一条関係③ 退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこと。但し退職金、結婚手当等であつて労働協約、就業規則、労働契約等によつて予め支給条件の明確なものはこの限りでないこと。


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■ 臨時に支払われる賃金 

おいィはてなマーク
「臨時の賃金等」=臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金赤ワイン

臨時に支払われる賃金

賞与

1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当

1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当

1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当

(賃金の支払)
第二四条② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。


(則)
第八条 法第二十四条第二項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
一 一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
二 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
三 一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当

 

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いかたんの労基が

レベル2になったビックリマーク

 

■ 科目レベル(2019)

 

労基:02安衛:00労災:00

雇用:00徴収:00労一:00

健保:00国年:00厚年:00

社一:00B.C.:04ネタ:00

時間:7.5h討伐:350肢

 

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