感動した、いかたんです。![]()
![]()
------
息子ちゃんが
プラネタリウムを作った。![]()
![]()
仕組みは簡単…![]()
厚紙で円柱を作り、
側面、上部に穴を開け
中から豆電球の光を
壁に投影する感じ…![]()
説明が下手な、
いかたん…![]()
![]()
こだわりは、全天の星を
PCプログラミングで
円柱形に落とし込んで、
投影したときに
全天の星と同じ位置に
光が…![]()
わかったふり
はい…![]()
![]()
もうついていけません…。
北斗七星、カシオペア座等、
3等星ぐらいまでの星が
見事に再現されます。![]()
![]()
部屋の中が星空に…
感動しました。![]()
![]()
------
◎ 労基H24-H29 1-50肢
・契約期間等
過去問50肢を解きながら、
反省をしていきます。![]()
![]()
-----
満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、民法第628条の規定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
解答![]()
条件忘れのミス![]()
![]()
長い問題を読んでるうちに、「満60歳以上で」という、前提条件を忘れてしまった…。
-----
■ 労働契約の期間 ![]()
●原則
労働契約は、3年を超える期間について締結してはならない。
●例外
次のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年を超える期間について締結してはならない。
①専門的な知識、技術又は経験(「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
②満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
●例外
一定の事業の完了に必要な期間を定めるものとの労働契約は、3年(5年)を超える期間について締結することができる。
(契約期間等) 法
第一四条① 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
-----
■ 労働者からの解約 ![]()
●原則
期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
●例外
①専門的知識等を有する労働者で高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者を除く。
②満60歳以上の労働者を除く。
●例外
一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除く。
法附則
第一三七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
(やむを得ない事由による雇用の解除) 民法
第六二八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
----------
いかたんの労基が
レベル1になった![]()
■ 科目レベル(2019)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
