もっと知識が欲しい
何の力もない、いかたんです。![]()
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いかたんの会社は、
異動の辞令が毎月でるように
なりました…。![]()
以前は年2回ぐらいだったような
気がしますが…
先日も辞令があり、
同志が異動になりました。![]()
同志の異動は、
前回異動から1年経っていない状況
勤務地は左遷イメージと重なる場所
つまり、いかたんと同じ状況。![]()
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どうしたん![]()
何かあったん![]()
いぢめられてたん![]()
心配して矢継ぎ早に質問攻め…。
…まったく身に覚えがない。![]()
でも…
プライドが許さない…![]()
辞めようと思う…。![]()
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無責任に言っても
いいのかわからないですが、
お前もかよ…
頑張ろうよ…![]()
必死に励ましました…。![]()
…もっと酷い状況でも辞めない、
いかたんですけど、何か
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=使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除。
解除に当たり労働者の合意がないもの。
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(解雇制限) 労働基準法
第一九条 ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
(産前産後) 労働基準法
第六五条① 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(打切補償) 労働基準法
第八一条 第七十五条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
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夜、同志から連絡がありました。
辞める![]()
って言ったら、
異動拒否は、
懲戒解雇になるから、退職金でないよ![]()
って言われたらしい…。
はあっ![]()
労働基準法、何やってんだよ![]()
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弱い立場を守るのが法律だろ![]()
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=会社の規律や秩序に反した社員に対して
懲戒処分として行なわれる解雇。
懲戒解雇の事由は就業規則に明記…
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いかたんの労基法/安衛法が
Lv 6になった。![]()
【レベル】
【アビリティ】
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