ボカロが大好きな、いかたんです。爆  笑

 

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学習はイヤホンでボカロを

聞きながらやってます…。照れ

 

音を出すとTVを観ている

妻から激しく抗議がある…ショボーン

 

ちなみに息子ちゃんは、

東方Projectが大好きで、

よく喧嘩になります。照れ

 

お互いが趣味を押し付けあう…。

 

この曲すごく良いから聴いてみてよ音譜ニコ

 

断る!!

興味ないからビックリマークプンプン

 

なんでやビックリマーク

1回ぐらい聴いても良いやんか!!ニヤ

 

じゃあ、ボカロ聴くんか!?ムキー

 

そんなん聴かんわ!!ムキーッ

 

…本日も平和です。爆  笑

 

何の話やったっけはてなマーク

年末に東方ProjectのCDが2枚でるらしい。

 

予約するときの名前は、

「いかたん…」ショボーン

 

息子ちゃん曰く、未成年者の契約は

法定代理人が取消できるから、

CD取られたら困る…ぐすん

 

可愛いけど、よく解らない…照れ

 

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■ 健康保険法 

 

 

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■ 総則 

 

・目的

 

 

φ(..)メモメモ

業務災害以外

=労働者災害補償保険で守られない部分照れ

 

〔目的〕 健康保険法
第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外疾病負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

・基本理念

 

…あってるかな。ショボーン

 

〔基本的理念〕 健康保険法
第二条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

 

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■ 定義 

 

◎被保険者

 

 

〔定義〕 健康保険法
第三条① この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

 

・適用除外者

 

 

第三条①

一 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者。
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者。
三 事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者。
四 季節的業務に使用される者。(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
五 臨時的事業の事業所に使用される者。(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
六 国民健康保険組合の事業所に使用される者。
七 後期高齢者医療の被保険者。(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
八 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者。(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

 

φ(..)メモメモ

共済組合の組合員は

適用除外者じゃない…意味わからん。ニヤリ

 

・日雇特例被保険者

 

 

第三条② この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。(抜粋)

 

◎適用事業所

 

16業種に含まれない業種を

覚えるほうが楽らしい…。ニヤリ

 

・非適用業種

 

 

φ(..)メモメモ

社労士も非適用事業

 

第三条③ この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

 

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■ 保険者 

 

 

(保険者) 健康保険法
第四条 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

 

φ(..)メモメモ

日雇特例被保険者の管掌は協会爆  笑

 

〔全国健康保険協会管掌健康保険〕 健康保険法
第五条① 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。(抜粋)

 

〔組合管掌健康保険〕
第六条 健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。

 

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いかたんの健康保険がLv 3になった。爆笑

 

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【レベル】

労基:4労災:3雇用:2

健保:3厚年:1国年:2

介護:5労一:4社一:1

脳内会議:5

 

【アビリティ】

総則条文

 

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