【社会保険に関する一般常識】 定義[介護保険法編] | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

一歩、一歩、亀さんのように

歩みをすすめる、いかたんです。爆  笑

 

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一歩一歩といえば…

 

ベイビーステップっていう

テニスアニメが好きでした。照れ

 

課題→解決方法模索→努力→レベルアップ

このデータ型ルーチンワークが魅力爆  笑

 

NHKで2期連続アニメ化しましたビックリマーク

 

あれ!?

原作終了してるの!!ショボーン

 

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■ 社会保険に関する一般常識 

 

 

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■ 介護保険の定義 

 

・要介護者/要支援者

 

〔介護保険〕

第二条① 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。

 

〔定義〕

第七条③ この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要介護状態にある六十五歳以上の者
二 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
④ この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要支援状態にある六十五歳以上の者
二 要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの

 

特定疾病の覚え方があるみたい…

「パセリ残したガキ外へ」照れ

 

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■ 認定 

 

〔介護認定審査会〕
第十四条 第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。

 

〔要介護認定〕
第二七条① 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。(抜粋)

② 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。(抜粋)

③ 市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。

④ 市町村は、第二項の調査(第二四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
一 第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
二 第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。

 

〔要支援認定〕
第三二条① 要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。(抜粋)

② 第二七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。

③ 市町村は、前項において準用する第二七条第二項の調査(第二四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
一 第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分
二 第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。

 

なんとなくですが、

固い文章が読めるようになってきた…。照れ

 

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介護保険がLv  2になった。爆  笑

 

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労基:3労災:1雇用:1

健保:1厚年:1国年:2

介護:2労一:1社一:1

 

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