<前回までのあらすじ>

1月 :入社 
3月末:退職勧奨

(※退職勧奨: 
事業主が労働者に退職を勧める事。それ自体は違法じゃないが、労働者が同意しなければ退職させる事ができず、また、執拗に退職を勧める事も違法とされている。)

4月 :退職勧奨に同意する意思がない事を相手方へ伝え続ける 
4月末:退職を強要され、事務所を追いだされる



戦いの始まり


<本文>
青筋立ててI弁護士に依頼した。


I弁護士がおっしゃるには、そんな事で退職を受け入れた事にはならない、との事。


I弁護士が事務所に一声かけたら、翌日K課長から電話がかかってきて、





「Nさんはまだ働きたいという事でしたので、5月からまた事務所に勤務して下さい」






間に弁護士が入った途端、掌返してこの発言。違法な事してる自覚はあったんだな。










言われた通り出勤してみたら、俺の仕事で使う物が全部段ボールに入れられて机の上にドーンと置かれた状態のままだった。

5月頭











翌日、相変わらず体調と精神状態が優れなかったので、病院へ行く事にした。

給料から社会保険が天引きされていなかったので、解約されていないか心配になって事務所へ行ってK課長に直接聞く事にした。

K課長の差別的態度
他の従業員の心配はしてるのに、俺が声をかけたら何の用事か聞く事なくJ課長の方に突っぱねる。従業員の勤怠や給与計算等の総務を管轄してるK課長が俺の話だけを直接聞いてくれないのは、差別だと感じた。






結局、J課長がK課長に俺の事情を伝えるのに時間がかかって、J課長から声がかかるまで仕事をさせられた。
J課長が言うには、社会保険も契約状態が続いてる、との事。








結果としてその後は出勤できず、病院で抑うつ状態と診断されて休職する事になった。

診断書

※抑うつ状態:気分が落ち込んで活動を嫌っている状況であり、そのため思考、行動、感情、幸福感に影響が出ている状況。



不眠、嘔吐、不安、食欲不振、極度の体重減少、自傷行為、やる気の低下等を起こし、本来の俺とはかけ離れた状態にあった。









5月上旬、I弁護士に相手方事務所へ書面を送ってもらった。内容は、

・退職強要
・試用期間中の新人研修に参加させなかった事
・休職するまで精神的に追い詰めた事

これらに対する慰謝料の請求。




すると相手方もR弁護士を雇って、慰謝料は払えない、と返答の書面を6月になって送ってきた。

R弁護士


ある時は悪夢にうなされた。
悪夢













また、ある時は自殺未遂を起こし、救急車で運ばれた。
救急車






6月下旬、本採用拒否通知が届いた。
拒否理由は、精神状態が悪く休職している為、らしい。






さらに、職場で情報を共有する為に利用してるサイトにログインできなくなってた。


けど労働審判で使えそうな書類はそのサイトから一通り印刷しておいたから、相手方は行動遅し。






7月、陳述書と申立書を提出。陳述書の作成にはかなり力を入れた。






I弁護士は相手方の就業規則を入手していた。俺が4月に撮影したもの(※)と内容が違ってたので、証拠書類として提出する事を決意。

※次回のブログで掲載します。



次回へ続く