●今日は個人の事業所得の120回目となります。
必要経費の112回目となり、今日も売上原価の続きを書きます。
棚卸しをして品物自体は把握できますが、さてその取得価額となると・・・。![]()
ここで、棚卸資産の評価方法について書きます。
その前に、以前書きましたが、個人が開業する時に必要な税務署への提出書類の復習をします。
『個人事業の開廃業等届出書』・・・事業開始の日から1か月以内
『所得税の青色申告承認申請書』・・・青色申告をしようとする場合には、
承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には開業の日から2か月以内)
『青色事業専従者給与に関する届出書』・・・青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく
『所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書』![]()
『給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書』・・・開設の日から1か月以内
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』・・・随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。)
まあ、これに消費税に関する届け出をする場合もあります。
◎上記『所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書』![]()
というのが、今日の書きたいことのわけで、
たな卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合、
開業した日の属する年分の確定申告期限まで
に提出することになっているものです。
◆では、届け出無かった場合にはどうするのか?
ということになりますが、
届出により選択をしなかった場合は、【最終仕入原価法】
が適用されます。
また、原価法又は低価法以外の方法により評価しようとする場合は、
「所得税のたな卸資産の
特別な評価方法の承認申請書」を提出するということになっています。
☆それから、従来のたな卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を変更しようとする場合は、
「所得税のたな卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」![]()
を提出するということになっています。
お分かりだと思いますが、勝手に評価方法を採用することはできません。
これは法人でも同じことで、届け出が無い場合には最終仕入原価法を使って評価することになります。
●それから、お気づきでしょうか。![]()
当初は
「届出書」
という形式になっていますが、
評価方法を変更するという時には、
「変更承認申請書」
ということになっています。
なんでも変更するというのは、やみくもにできてしまうと思ったら間違いで、
「特別の事情」ということが必要になります。![]()
そこは注意して考えておく必要があります。
本来、特別な事情がない限り継続して適用すべきという考え方ですから、
評価方法の変更というのは、
特別な理由がない限り、現によっている評価の方法を採用して3年間を経過していないときには変更できません。![]()
基本通達には、
(注) その変更承認申請書の提出がその現によっている評価の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができることに留意する。
という一文も付け加えられています。
強気の念押しのパンチ
です。
この合理的な理由がない・・という表現がアバウトで・・・![]()
ここは、合理的な理由をきちんと考えてから行動しなくてはですね。![]()
何でも、そんなの平気・・などと侮っていてはいけませんよ、
きちんと棚卸ししなさいよ、きちんと計算しなさいよということなのでしょう。![]()
これは良い教えだと思います。
経営をきちんとしたいなら、そういう所にもきちんと考えられる頭を持つべきだと思います。
評価方法はこんなものがあるというのを次回書きます。
~経営はあらゆる知識から~